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2010年5月29日土曜日

児童虐待致死の厳罰化機運について

 今ではすでに廃止されましたが、ちょっと前まで日本では「尊属殺人罪」という刑法がありました。これは自分の父親や母親といった親殺しをした場合、その殺人者には他人への殺人より一段重い刑罰(無期懲役か死刑。執行猶予は認められない)を課すという刑だったのですが、同じ殺人という行為に対して刑罰が不公平ではないか、また問題のある両親で親殺しをした子供に情状酌量の余地がある場合はどうなるのだといった議論が行われた事から数年前に完全に廃止されました。この尊属殺人は祖先を敬い、従うべきだといういわば儒教的、朱子学的概念から作られた刑罰で、このような概念が戦後以降一貫して弱まった事も廃止につながったと言われております。

 最近、とうとう法学にもチャレンジとばかりに友人から薦められた入門本を読んでおり、その本の中でもこの尊属殺人について触れられていたのですが、その箇所を読んでいる最中にふと突然、「この尊属殺人の逆はあるのか?」という問いが頭をもたげました。尊属殺人の逆、つまり親殺しの逆の子殺しです。

 私も何度かこのブログで児童虐待死事件を取り上げてきましたが、そのどれも目を覆いたくなるような事実ばかりで、こんな残酷な行為がどうして行われるのかと事件が起こる度に理解に苦しみます。ではそんな子供を虐待死させた親達はその後一体どんな判決を受けているのかですが、私がざらっと見た所、大体懲役五年前後の有罪判決を受けている事が多いようです。
 この懲役五年という数字を見た私の印象はというと、やはりその行為に対する刑としては軽すぎるんじゃないかという印象でした。

 通常、自分の子供を虐待して死なせた場合は「保護責任者遺棄致死罪」という刑罰が適用されて上記のような判決に落ち着くのですが、近年起こっている虐待致死事件の内容を見ていると子供を殺す親には子供に対して明確な殺意を持っており、本人らも裁判中にそれを認めております。そのため、私は言い方こそ虐待致死ではありますがこれら事件は事実上、親から子への殺人行為と言っても差し支えないかと考えています。

 仮に誰かが殺意を持って他人の子供を殺した場合、恐らくその人物には殺人罪が適用されて懲役十年に近い重たい刑が課せられるでしょう。しかしそれが自分の子供だった場合、現状では普通の殺人などより一段低い刑が課せられるということになります。本来、保護すべき責任のある自分の子供を逆に死に追いやる。これほどの残酷な行いに対して普通の殺人より刑罰が少ないというのは、どうにも不公平に思えて納得し難いです。
 また幼い子供というのは親以外に頼る者がなく、外で誰かに助けを求めるという術すら知りません。それこそバット持って暴れる中学生くらいの子供であれば話は違いますが、何も出来ないとわかっている幼子を手にかける親であるとすれば人格的にも疑いがあり、生半可な刑罰ではむしろ物足りない気すらします。

 このように感じているのはどうやら私だけでなく、ネット上を探すと似たような意見も多く見つかり、厳罰化を求める声があちこちで上がってきているようです。折も折で少子化が問題となっている時代であり、国としても子供を大事にする、保護するという姿勢がこれからも求められて行く事を考えると恐らく五年以内になんらかの法改正がなされるのではないかと思います。
 ただ付け加えておくと私は、このような児童虐待致死は何も最近になって増えたのではなく、恐らく以前からも数多くあったものが最近になって注目されるようになったというのが実情だと見ております。最初の尊属殺人もそうですが、刑法というのはその時代毎の社会的価値観に左右される事が非常に多く、この虐待致死の厳罰化を求めるという私の意思も時代に感化されたものなのかもしれません。

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